健康保険証を用いた通院について
2017年03月18日
健康保険証を使えますか?
整骨院という場所は「歪んだお身体を矯正する」ではなく、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)といったケガ、外傷に対して固定や処置を行う場所です。
そういったケガであれば保険を利用しての通院が可能なのですが、それ以外の慢性的な腰痛や肩こりなどは保険対象外となります。
いつ・どこで・どの部分を・どのようにして・どうなったかを説明できない症状は保険が使えません。
保険を利用した場合は、施術時間や施術内容が限定されます。
当院で行っている矯正などは保険外となっております。
CAZU式骨格矯正や特殊電気治療は特殊な技術・知識を用いており他院では行えない矯正になります。
いかに結果を残せる技術・知識なのか導入時はもちろんのこと、現在も徹底的にこだわっております。
安心安全で確実性の高い再現力のある矯正技術だと自負しております。
それに対してクライアントの皆様に対価として自費料金を頂戴しております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
4月1日以降の保険取扱い
4月1日以降は療養費の支払いに関して、更に厳密に調査(内容調査)などを行う旨の通知が出ております。
今までも原則として厚生労働省の療養費の取扱い規定に記載されております。
例えば・・・
・日常生活で生じる肩こり、腰痛、体調不良、疲労など
・スポーツのあとの筋肉痛
・病気(リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア、神経痛など)による痛みや違和感など
・原因や負傷した日時がはっきりしない痛みや違和感など
・すでに治ったけがが再び痛みだしたなど、けがの後遺症
・同じけがの部位について、医療機関の治療と整骨院・接骨院の施術を並行して受ける
・骨折・脱臼の応急手当のあと、医師の同意なく続ける施術
・症状の改善がみられないのに漫然と続ける施術
などは現在でも、保険外での施術・矯正をご提案させていただいております。
より厳密に保険が使用できるのか?
出来ないのかを明確な線引きがされるそうです。
いつ、どこで、どの部分を、どのようにして、どうなったかをヒアリングさせていただいて保険対象外の場合には保険をご利用いただけないケースも出てまいります。
皆様にとって結果で納得していただける整骨院でありたいと考えております。
今後ともコンプライアンスに則った運営をしてまいりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。