交通事故での通院期間

2017年06月16日

打撲1か月、むち打ちor捻挫3か月、骨折6か月

交通事故でお怪我を負われると病院や整形外科、整骨院などに通院される方が多いと思います。

やはり多い症状として、むち打ち損傷が挙げられます。

頸椎捻挫、外傷性頚部症候群とも言われます。

靭帯(じんたい)や関節包、筋肉などの障害のため、外見上あるいはX線診断における変化は見られないことが多く、症状が重く出ていても軽んじられる傾向にあります。

もちろん衝撃の度合いにもよりますが、スポーツなどをしていてケガをする場合とは違い、交通事故の場合ですと、車対車or車対人などほとんどのケースで1トン以上の力が人体に掛かってきます。

それも不意打ちのパターンが多いですね。

いきなり今まで経験したことのないような衝撃が加わってしまう場面を想像されたことはございますか?

統計学的な考え方として、むち打ち症を患った時の通院期間はおおよそ3か月ほどです。

これは交通事故治療は衝撃度数もそうですが、法律面なども考慮されており特殊な対応を迫られる場合もあります。

治療を行っていても完治という言葉は使いづらく、通院期間は症状固定として判断されるまでの期間となります。

そのため、当院ではむち打ち症では通院期間が3か月を過ぎた場合、医師の診断を仰ぎ、通院加療が必要かを判断させていただきます。

これは医接連携(お医者様と整骨院との連携)によって、必要な処置、今後の見通しなどを評価しなければいけないタイミングがむち打ち症では3か月という時期だからです。

担当されたお医者様によっては、難しい対応を迫られる場合もあります。

痛みがあるので、治療を打ち切られてしまった。というケースも無きにしも非ずです。

そのため、定期的(週1が理想的)にお医者様の診断を受けていただくことによって、状態をしっかりと伝えておく必要性があります。

そして当院でもリハビリなどをしっかりと行わせていただくことで、お身体の状態を上向かせるお手伝いができます。

お困りの方がいらっしゃれば浜田山CAZU整骨院までお気軽にご相談くださいね(‘ω’)ノ